被保険者とは
健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。
ここでは、法第3条第2項の規定による被保険者以外の被保険者について説明をします。
被保険者になれる人
適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。
被保険者から除外される人
適用事業所に使用されても被保険者になれない人のことを適用除外といい、以下に該当する場合は、船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。
(1) 船員保険の被保険者
(2) 所在地が一定しない事業所に使用される人
(3) 国民健康保険組合の事業所に使用される人
(4) 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
(5)長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者等
「※また被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定による被保険者となります。
(1) 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
(2) 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
(3) 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
(4) 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
被保険者の資格
被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、社保・組合に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
(1) 被保険者になる日(資格取得日)
a 適用事業所に使用されるようになった日
b 使用されている事業所が適用事業所となった日
c 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
d 任意適用事業所として認可された日
(2) 被保険者でなくなる日(資格喪失日)
a 適用事業所に使用されなくなった日の翌日
b 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日
c 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
d 死亡した日の翌日
※ただし、a〜cにあたる日に、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、該当した日に被保険者でなくなります。
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