〜 健康保険制度の利用ガイド 〜
組合健保
健康保険制度の仕組み、保険料、給付の解説

任意継続被保険者とは

健康保険は、前に説明したように事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
加入手続き、保険料の納付先は、お住まいの都道府県内にあります全国健康保険協会の支部となります。
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事務員さん
中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。

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